オプションサービスにお問い合わせのかたは、必ずお読みください。
お申し込みいただくためには、以下の条件を満たし、同意していただく必要があります。
これらの条件を理解し、同意することをご確認された上で、各お問い合わせフォームから申し込みください。
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  ページ目次・・・2項目
1.
広告掲載に関するご契約の条件 2.広告掲載以外のオプションサービスに関するご契約の条件 
  1.広告掲載に関するご契約の条件
アイリンクが運営する当サイト上のバナー貼り付け位置、またはアイリンクが発行するメールマガジンに広告を掲載する場合には、申込者は本約款の各条項に従ってサービスの提供を受けることに同意したものとします。

第1条(広告掲載契約の成立)
1.広告掲載契約は、申込者が本約款を承認のうえアイリンクに広告の掲載を申し込むものとします。
2. お申し込みは、広告掲載の開始を希望される日の少なくとも10営業日前までに行うものとします。
3. 申込者からの広告のお申し込みに対して、アイリンクが承諾の意思表示をしたときに広告掲載契約が成立します。但し、アイリンクは、広告掲載開始日を調整する権利を留保します。

第2条(広告の入稿)
1. 申込者が広告の入稿を行う場合には、アイリンクが指定する日時までに、アイリンクの指定する形式・形態で行なうものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。
2. 申込者の故意又は過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、アイリンクは本契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。ただし、アイリンクは当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告掲載料を申込者に対して請求することができるものとします。

第3条(広告内容の変更および掲載の拒否)
アイリンクは、広告の内容または広告のリンクサイトの内容が次の各号の一にでも該当する場合、広告内容の変更を求めることができるものとし、その申し入れに対して直ちに変更を行わない場合およびその申し入れを拒絶した場合は、掲載を拒否できるものとします。
(1) 広告の内容とリンクサイトの内容が著しく異なるもの、広告主の明らかでないものまたは責任の所在が明らかでないもの
(2) 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害、商標権の侵害など第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのあるもの
(3) 暴力、賭博、麻薬、売春を肯定するもの、未成年に対して喫煙・飲酒を勧奨するもの、誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの、その他社会通念および風紀上問題のあるもの
(4)法律、政令、省令、条例その他規則、行政指導などに違反し、または違反するおそれのあるもの、 政治・宗教団体の勧誘を目的とするもの
(5)その他アイリンクが不適当と認めたもの

第4条(広告料金)
広告料金はアイリンクが別途定める料金表の通りとします。

第5条(支払方法)
アイリンクは、申込者に対し、本契約成立後速やかに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、アイリンクから請求された当該広告料金全額を掲載開始の6営業日前までに支払うものとします。

第6条(申込者の責務)
1. 申込者は、お申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことをアイリンクに対して保証するものとします。
2. 第三者からアイリンクに対し、申込者から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任及び負担において解決するものとします。

第7条(免責)
1.アイリンクの責めに帰すことができない事由により、広告が掲載できない場合または掲載された広告からリンクサイトへの接続ができない場合には、アイリンクは一切責任を負わないものとします。但し、アイリンクの故意又は重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、アイリンクが掲載を行なわなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
また、万一アイリンクが申込者に対して損害賠償の責めに任ずる事態となった場合、原因の如何を問わず、その金額は申込者がアイリンクに既に支払った広告掲載料金を上限とします。
2. 掲載された広告の内容及びリンクサイトの内容に関する一切の責任は、申込者が負うものとし、広告またはリンクサイトの内容に関し、申込者に何らか損害が発生した場合でも、アイリンクは一切責任を負わないものとします。

第8条(契約の解除)
1. 申込者が次の各号の一に該当した場合、アイリンクは申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部若しくは一部につき履行を停止し、または本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。この場合、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
(1) 第3条に違反したとき
(2) 本契約またはアイリンクとの他の契約に違反し、アイリンクの催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、又は特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の申立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したとアイリンクが判断したとき
2. 申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者がアイリンクに対して負担する一切の債務に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
3. 申込者は、本契約に定める広告料金全額を支払って、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。

第9条(機密保持)
申込者は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得たアイリンクの機密事項を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。

第10条(管轄)
本契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

第11条(協議事項)
本約款に定めのない事項その他本約款に関し生じた疑義については、アイリンクと申込者との間で誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。

第12条(契約条件の改訂)
アイリンクはいつでも本契約の各条項を改訂することができるものとします。

平成15年4月1日
  2.広告掲載以外のオプションサービスに関するご契約の条件
各種オプションサービスご契約の際に契約書とともにサービス契約約款をお渡しいたします。約款についてご承諾いただいた上でお申し込みいただくものとします。
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